業務内容

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相続・贈与・遺言・不動産登記

土地の購入、住宅の建築、金融機関からの資金借入れによる担保権設定、不動産の所有者の死亡、妻や子供への不動産の贈与。これらのときは法務局への登記手続が必要となります。
司法書士は不動産登記手続に関する専門家で、登記手続の代理を行います。
また、相続や遺言の相談をはじめとして、司法書士は、市民の皆様の大切な財産と権利を守るため、的確なアドバイスをいたします。

こういった場合にご相談ください

01不動産を相続するので名義を変更したい場合

02多額の借金を遺した親の「相続を放棄」したい場合

03相続人が行方不明の場合

04長年連れ添った妻に自宅を生前贈与したい

05遺言書を作成したい、遺言書を作り直し/撤回したい場合

06子供がいないので全財産をパートナーに遺したい場合