こんなトラブルなら調停センターへ
- アパートの退去時のトラブル(敷金返還、滞納賃料請求等)
- マンションの居住者同士の騒音
- 友人や親族との金銭の貸し借り
- 会社から給料を払ってもらえない、突然解雇された
- 法的に解決しても人間関係が継続する人同士の問題や、感情面での行き違いに大きな原因があるものなど…
【*当センターで取り扱うことができる事案は140万円以下の民事紛争に限られます。】
【*当センターでは、特定和解の手続きを取り扱いませんので、調停条項に基づいて民事執行を求めることはできません。】
司法書士会が行う調停の特色
- 震災によるトラブルにも利用できます。
▶︎お互いの秘密保護には特に配慮いたします。 - 解決案を押し付けません。
▶︎当事者双方からそれぞれ十分にお話をお聴きします。 - 時間と場所を選択することができます。
▶︎お仕事が終わってからでも。
費用
- 申込手数料 ▶︎ 11,000円(税込)
- 期日報酬 ▶︎ 11,000円(税込)
- 合意成立手数料 ▶︎ 33,000円(税込)
詳細
- 詳しいことは、下記にご連絡ください。
- 宮城県司法書士会調停センター(☎︎022-263-6755)へ
宮城県司法書士会調停センターは、法務省の認証を受けた紛争解決機関(ADR※)です。
※Alternative Dispute Resolution
(裁判外紛争処理機関)