調停センター(ADR)

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こんなトラブルなら調停センターへ

  • アパートの退去時のトラブル(敷金返還、滞納賃料請求等)
  • マンションの居住者同士の騒音
  • 友人や親族との金銭の貸し借り
  • 会社から給料を払ってもらえない、突然解雇された
  • 法的に解決しても人間関係が継続する人同士の問題や、感情面での行き違いに大きな原因があるものなど…

当センターで取り扱うことができる事案は140万円以下の民事紛争に限られます。】
当センターでは、特定和解の手続きを取り扱いませんので、調停条項に基づいて民事執行を求めることはできません。】

司法書士会が行う調停の特色

  • 震災によるトラブルにも利用できます。
    ▶︎お互いの秘密保護には特に配慮いたします。
  • 解決案を押し付けません。
    ▶︎当事者双方からそれぞれ十分にお話をお聴きします。
  • 時間と場所を選択することができます。
    ▶︎お仕事が終わってからでも。

費用

  • 申込手数料   ▶︎ 11,000円(税込)
  • 期日報酬    ▶︎ 11,000円(税込)
  • 合意成立手数料 ▶︎ 33,000円(税込)

詳細

詳しいことは、下記にご連絡ください。
宮城県司法書士会調停センター(☎︎022-263-6755)へ

宮城県司法書士会調停センターは、法務省の認証を受けた紛争解決機関(ADR※)です。
Alternative Dispute Resolution
(裁判外紛争処理機関)

解決までの流れ