会長声明

東日本大震災から13年を経過して

2011年3月11日の東日本大震災から13年が経過しました。 被災地では様々な復興事業が終了していく中で、記憶や教訓の風化が懸念されるようになってきました。しかし、震災の影響がなくなることはありません。様々な相談事を紐解いていく中で震災のお話が出てくることもあり、いまだ解決していない問題や今後も支援が必要な課題も残っています。司法書士会では、心や身体の問題を抱えた相談者に寄り添いながら法的なご相談に対応するため、「はあとぽーと仙台(仙台市精神保健福祉総合センター)」と連携して、精神保健福祉の専門家と司法書士が同席してご相談をお受けする「震災後の生活困りごと・こころの健康相談会」を定期的に行っています。ぜひ、お気軽にご相談いただければと思います。
今年の元旦には、能登半島地震が発生しました。犠牲となられた方々に心より哀悼の意を表するとともに、被災された方々にお見舞いを申しあげます。今後は不動産に関する問題などが様々な形で表面化してくることと思いますが、我々も被災を体験した地の司法書士として、当時からこれまでに得られた知見や経験を生かし、できる限りの支援を行なっていく所存です。
そして今年の4月1日から、相続登記の義務化が盛り込まれた法改正が施行されます。震災復興事業の中で相続登記未了土地問題や所有者不明土地問題、空き家問題などが障害となっていたことから、相続登記の推進を図る目的で法整備がなされました。私達司法書士は、相続登記の専門家として、しっかりと県民の皆様からのご相談をお受けし、皆様に寄り添いながら真摯に業務に取り組む所存です。
そのため司法書士会では、相続登記相談センターを設置しているほか、定期的に県内各所で無料相談会を実施し、県民の皆様からのご相談をお受けしております。これからも引き続き仙台法務局や各自治体と連携しながら、復興への取組みを続けてまいります。

令和6年3月11日

宮城県司法書士会
会長 森田 みさ