会長声明

東日本大震災から14年を経過して

 2011年3月11日の東日本大震災から14年が経過しました。
 昨年より相続登記が義務化され、過去に発生した相続であっても、対象となる不動産について相続による所有権の登記を行わなければならなくなりました。震災復興事業の中で、相続登記が未了の土地や所有者不明の土地、さらには空き家問題が復興の妨げとなっていたことから、これらの課題を解決し、相続登記を推進する目的で法整備が行われたものです。
私たち司法書士は、相続登記の専門家として、県民の皆様のご相談に真摯に対応し、寄り添いながら業務に取り組んでまいります。
 また、司法書士会では、市民の皆様が無料で相談できる窓口として「司法書士総合相談センター」を設置しています。ご相談の内容は多岐にわたりますが、その中には震災の影響を色濃く受け、いまだ解決していない問題や、今後も継続的な支援が必要な課題が残されています。そのため、心や身体に問題を抱える方々に寄り添いながら法的なサポートを提供できるよう、司法書士会では仙台市精神保健福祉総合センター(はあとぽーと仙台)と連携し、精神保健福祉の専門家と司法書士が同席して対応する「生活困りごと・こころの健康相談会」を定期的に開催しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。
 近年、各地で自然災害が頻発し、多くの被害が発生しています。私たち司法書士も、震災の経験から得た知見を活かし、日頃から災害への備えを怠らないことはもちろんのこと、災害が発生した際には、その復興支援の一助となるよう尽力してまいります。
   令和7年3月11日
    宮城県司法書士会 会長 森田 みさ